2019-04-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
現行の外為法上の事前届出制の対象となっております電気通信業につきましては、電気通信事業法第九条の登録が必要となる、一定の規模等を超える電気通信回線設備を設置する者が対象となっております。
現行の外為法上の事前届出制の対象となっております電気通信業につきましては、電気通信事業法第九条の登録が必要となる、一定の規模等を超える電気通信回線設備を設置する者が対象となっております。
スマホゲーム事業者はさまざまなサービス形態がありまして、一概に申し上げられませんけれども、電気通信回線設備を設置することなく、かつ、他人の通信の媒介ではなく、単に電気通信設備を他人の通信の用に供するにとどまる場合など、こういった場合には、先ほど言われました二条の五号の電気通信事業者には当たらず、同法第百六十四条第一項各号に該当することになります。
それとも、下の百六十四条一項三号の、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業者、これはいわゆる、三項では電気通信事業を営む者というふうに言われるものだと思うんですけれども、これはどちらに該当するんでしょうか。
○濱村分科員 そのとおりなんだというふうに私も認識しておりまして、電気通信設備あるいは電気通信回線設備、そのいずれにもSIMカードが当たらないというふうに認識をしていたというのがソフトバンクの当初の考え方でございました。だからこそ、SIMロック端末については接続に至らなかったというのが途中段階でございました。
ソフトバンクの考え方でございますけれども、SIMカードは電気通信設備及び電気通信回線設備のいずれにも該当しないということで、どういったSIMカードをMVNOに提供するかは、接続の義務について規定する電気通信事業法第三十二条の規制の対象外と考えるというふうにしておりました。 以上でございます。
電気通信事業法第三十二条でございますが、大手携帯電話事業者に限らず、電気通信事業者に対する一般的な規律ということで、電気通信回線設備を設置する事業者に、原則として、その設置する電気通信回線設備に対する他の電気通信事業者からの接続の請求に応じなければならないとしております。
根拠となる〇六年四月十日の厚生労働省令百十一号附則第四条三項には、「厚生労働大臣が電気通信回線設備の機能に障害を生じたときその他の事情により、電子情報処理組織の使用による請求を行うことが特に困難であると認める場合には、」、「その他の事情により、」も入っております、困難であると認める場合には書面による請求を行うこと云々ができるということで、書いてあります。
なぜ電気通信回線設備を持たない事業者に関しては登録が必要でないか、届け出でいいかということに関して、まず総務大臣からお答えいただきたいと思います。
○森政府参考人 私の先ほどのお答えの繰り返しになるかもしれませんけれども、やはり電気通信回線設備、そしてその内訳であります伝送路設備そして交換設備、それを一体として持つということのインフラ性につきましては、電気通信事業の場合、他事業者への影響、他利用者への影響、現実に持ってやるということについての影響力は、依然なお大きいものがあるのではないかと考えさせていただいております。
○森政府参考人 御指摘のように、電気通信事業法は、第九条におきまして、一定の規模を超えない電気通信回線設備を設置する電気通信事業者を除き、登録を受けなければならないというふうに書いてございまして、その中に、登録を受けるべき人というのは、回線設備を持つという意味として、伝送路設備と交換設備を持つということが規定されておりまして、それ以外の人が届け出事業者になるということでございます。
○横光委員 今、インフラ部分で見れば、設置区域及び電気通信回線設備の規模という基準についてちょっと説明ございましたが、いわゆる登録制または届け出制、この区分というのは、総務省令で決めるというより、これまで法律で決められていたわけですから、この基準については法律により定める必要があろうかと思うんですが、その点はいかがですか。
ただ、現行制度におきますと、一部でも自分みずからが電気通信回線設備を設置したいということになりますと、実際には第一種電気通信事業の許可を受ける必要があるというふうになるわけでございます。そういう面でいいますと、二種事業者がみずから電気通信回線設備を設置することが認められないという観点では大きな制約があったというふうに思います。
○有冨政府参考人 今御指摘のあった課題でございますが、今回の改正案では、電気通信回線設備の規模、それから電気通信回線設備を設置する区域の範囲、これは総務省令で定めるというようなことでございます。
この点につきまして、現在は、電気通信の基本的なインフラである電気通信回線設備を設置しサービスの提供を行う、このインフラを提供している第一種電気通信事業者、そして、他の電気通信事業者からサービス提供を受けて、いわゆるユーザーとしてそれを自由に利用してサービス展開を行う第二種電気通信事業者、こういう区分を行っておりまして、この区分は簡素でわかりやすいという利点を持っているわけであります。
今お伺いしますと、みずから電気通信回線設備を設置してサービスを提供する、いわゆる第一種電気通信事業者の数がおよそ二百五十社、ますます競争が活発化をしているというふうに聞いております。 余り時間がないので簡潔にさせていただきますが、その中で、競争が進んできますと、まだまだ地域なんかでは、そう言いながら、進展をしてない。
○政府委員(谷公士君) 確かにこの電気通信回線設備の設置にはそれなりの費用も必要でございますし、なかなか難しい問題でございます、ただ、今回の改正によりまして第二種電気通信事業者がみずから設置をいたしますセンター設備とそこから比較的近距離にあります利用者の方との間のアクセス回線などにつきましては、二種事業者が一種事業者から回線を借りて使うよりもみずから設置した方が経済的に見合う場合があると考えるわけでございまして
○谷(公)政府委員 現行の規定の趣旨でございますけれども、電気通信回線設備を設置いたしますいわゆる第一種電気通信事業者は、電気通信事業全体の基盤になる事業を営む公益的な事業でございますことから、国民生活、社会経済活動にかかわる重要な事業として、外国による事業の支配を排除し、独立性、自主性を確保するために一定程度の外資規制は必要だというふうな考え方によるものでございました。
○松野政府委員 ただいまの御指摘の中でもお触れになられましたけれども、電気通信事業法第十条でありますが、その中の第二号というところで「電気通信回線設備が著しく過剰とならないこと。」という一項がございます。これは第一種電気通信事業についてでございます。これと似たような規定がアメリカの場合もございまして、アメリカにおきましても設備の不必要な重複を防止するために連邦通信法で一項設けでございます。
その他、特定フロン等に代替する物質を使用する一定の設備、第一種電気通信事業者が新設する電気通信の高度化に資する一定の電気通信回線設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を創設する等の措置を講じることといたしております。 その六は、特別土地保有税についての改正であります。
その他、特定フロン等に代替する物質を使用する一定の設備、第一種電気通信事業者が新設する電気通信の高度化に資する一定の電気通信回線設備等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を創設する等の措置を講じることといたしております。 その六は、特別土地保有税についての改正であります。
○中村(泰)政府委員 現在、NTTに対しましてどのような支援措置があるかというお尋ねでございますが、NTTのみを対象としました支援措置としましては、NTTが電電公社から承継をしました電気通信回線設備につきまして固定資産税の特例が設けられております。
また、仮に国際VANの導入によりまして、第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となるため公共の利益が著しく阻害されるおそれが発生するような場合には、第二種電気通信事業者たる国際VAN事業者に対する郵政大臣による業務改善命令も措置されておりますので、この点からも改正法案保の運用に際しましては、第一種電気通信事業者の経営の安定確保に十分な配慮を行い得るものと考えております。
具体的には、法律上は、第一種事業者が電気通信回線設備を経営上保持することが困難であるというような状態になった場合には、郵政大臣は二種事業者に改善命令をかけることができるという仕組みになっております。
例えば人命に関する通信は優先的に取り扱わなければならないとか、あるいは電気通信回線設備の保持あるいは運用、保守については十分配慮しなければならないとかといったようなこと、あるいは一定の条約上の決まりに基づいて国際的な料金の計算をしなければならないとか、さまざまな内容がございます。
さらに担保措置といたしますと、もし万が一第二種電気通信事業者がそうしたサービスを行うことによって第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持を経営上困難にする、それによって公共的な見地から支障を来すような場合には、郵政大臣が逆に第二種事業者に対して改善命令をかける措置が認められておりますので、そうした二重三重の政府ガードによって今の問題は担保されるというふうに考えております。
あくまでも先ほど来申し上げておりますように、KDDの経営に支障を来すことによって第一種事業者のユーザーが迷惑をこうむるようなこと、あるいはKDD自体の電気通信回線設備の保持が困難になるような場合には、大臣の改善命令等々で適切に担保をするつもりでございますので、アメリカとの間で合意が成立したからKDD泣けというようなことには私ども考えておりませんので、御了承賜りたいと思います。
○奥山政府委員 先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、もし仮にそういう合意が成立して、ひとまずそのような国際VANサービスが実施に移された、しかしながら、第二種電気通信事業者の業務の遂行によって第一種電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難になることによって公共の利益が阻害されるような事態になりました場合には、ケース・バイ・ケースによって第二種電気通信事業者に対する業務の改善措置
○木下委員 今お伺いをしたら、話し合って計算した上でするのだからいいだろう、する方が知っておるはずだに近いような発言があったのですけれども、この事業法の十条で、要するに「電気通信回線設備が著しく過剰とならないこと。」ということで調整を図る。
ただいま若干お触れになりましたけれども、例えば、電気通信役務が当該業務区域における需要に照らして適切なものであることとか、あるいは電気通信事業に係る電気通信回線設備が著しく供給過剰にならないこととかといったような条文がございます。これらの条文に照らして私どもとしては厳正に審査をするつもりでございます。
旅客鉄道会社に対します措置は、土地及び家屋をも軽減対象としている点で、基幹的な電気通信回線設備のみを対象といたしましたNTTに対する措置とは異なったものとなっておりますが、このように、国鉄に関しまして経過的に負担軽減措置の適用対象範囲をNTTよりも緩和することとしておりますのは、第一には、電気通信サービスの一層の質的充実と低廉化を目的とする電電公社の民営化と、破綻しております経営の再建と健全化を図ることを
また、悪臭防止設備、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設に係る汚水の処理施設、遺伝子組みかえ技術等の試験研究に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる試験研究設備、道路を架空占用している電線の地中化に係る償却資産及び一定の第一種電気通信事業者の一定の電気通信回線設備に係る課税標準の特例措置を講じようとするものであります。